オレアロ
ヤフーニュースを見ていると、以下の記事が目に留まりました。
また、今回の風営法改正案の条文の中に「メンズエステ」と明記されたことで、以前より風俗営業と判断される基準が厳しくなり、今まで以上の摘発増加が見込まれる。引用元:FRIDAYデジタル
風営法に「メンズエステ」という単語が登場した…? 驚いて確認してみたところ、
「メンズエステ」という文言は見当たらない…
もしかして、「メンズエステ」という単語が明記されたわけではなく、該当する営業形態を含意する内容が追加されたのか?とも考えたんですが、
全文を確認した限り、明確な定義や記述は確認できませんでした。
勘違いか?
私の?記者の?どっちのだ?
一つ気になるのは「風営法改正案」と書かれていること。
「案」なんですよね。
「案」の時には書かれていたけど…という話しなのかな?
いずれにしても、マンション型メンズエステの許容範囲は、従来通り警察の裁量に強く依存している状況は変わらず、以下の点を大切にすべきだと再認識しました。
1.健全営業を徹底すること
2.周囲の迷惑にならないよう、目立ちすぎないこと
3.セラピストを大切に扱うこと
この3点を継続して実践するほかありません。
---キリトリ---
無店舗型への移行を選ぶお店が増えている印象です。
特に関西エリアではその傾向が顕著に見られます。
もちろん、法令に沿った形で営業する安心感は大きなメリットです。
たとえば、届出を出した上で、デリヘルなどと一線を画す内容にするなどの試行錯誤は歓迎される方向性だと思います。
環境適応のスピードは、関西のほうが東京よりも一歩先を行っている印象です。
---キリトリ---
ところで、「風営法改正でスカウトバックが禁止された」との話も耳にしました。
実際の条文も確認してみましたが、イメージと若干異なる内容でした。
以下がスカウトバックに関する記述です(引用元:e-GOV)。
13 第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。
つまり、スカウトへの報酬提供が禁止されているのは、「第二条第六項第一号または第二号の営業を営む者」に限られています。
その「第一号」と「第二号」はそれぞれ以下のとおり
第一号:浴場業(いわゆるソープランド)
第二号:個室型性風俗(いわゆる箱型ヘルス)
つまり、「スカウトバックの禁止」はあくまでこれらの業態に限定されており、無店舗型は対象外だと読み取れました。
そもそも記載されているのは「店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等」に関する条文なので、当然とも言えます。
※新風営法で店舗側に規制
※職業安定法はスカウト側に規制
となると、無店舗型に進む女の子が少なからず増えそうなので、無店舗型営業の「新・メンエス セラピスト」が増えるかも?
無店舗型に移行して苦労していたお店に、少し光明が見えてきた。かも?
なお、この記事は法律解釈の専門家によるものではありません。
正確な情報を確認されたい場合は、必ず公式情報や専門家にご相談ください。