ゲスト さん
大阪のメンエス「MISTREA-ミストレア」の口コミでアンチが大暴れしています。
あまりにも攻撃的なので問題が起こりそう…
そこで今回は口コミトラブルに関連する法律を勉強します。
※注意※
2025年6月1日から懲役刑と禁錮刑は一本化され拘禁刑に改正されます
●誹謗中傷
誹謗中傷罪は存在しません。
誹謗中傷をされた人は以下、何れかの刑法に該当するかを確認してください。
●脅迫罪/刑法222条
・生命や身体、自由、名誉、財産などに害を加える旨を告知して人を脅迫した者。
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
例)花子を殺す、殴ってやる、犯すぞ…など害悪を加える旨を告知すること
●名誉毀損罪/刑法第230条
・事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた者。
・3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金
※事実とは「実際にあった本当の事」に限らず、何らかの具体的な事柄を示す行為そのものを指す
例)花子は○円で客と○○してる…など具体的な事実内容を示すこと
●侮辱罪/刑法231条
・事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者。
・1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
例)花子はブス、臭い、性格が悪い、死ね…など具体的事実を伴わないこと
●信用毀損及び業務妨害/刑法233条
・虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する罪
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
例)花子の店は家賃も払えず潰れる寸前だ…など経済的な信用を失わせること
※業務妨害罪は偽計と威力の2種類に分かれる
▽偽計業務妨害罪
・虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する行為
例)花子の店のシャンプーに○○を入れてやったぜ…など業務に支障を来たすこと
▽威力業務妨害罪
・威力(暴力や騒音など)を用いて、人の業務を妨害する行為
例)執拗なクレーム電話や大声で威圧する…などして業務に支障を来たすこと
●罪の重さ
侮辱罪 < 脅迫罪 < 名誉毀損罪 = 信用毀損及び業務妨害
●親告罪
被害者からの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪を親告罪といいます。
上記の中では侮辱罪と名誉毀損罪が親告罪です。
●示談金の相場
悪質性や期間、戦略や相手の出方によって大きく変わります。
しかし、数百万円という多額の示談が成立する事は多くないでしょう。
●示談不成立
示談が不成立となった先は様々です。
[関連・引用]