ゲスト さん
メンズエステ店「湘南神のエステ」摘発 売春場所提供の疑いで男3人再逮捕
2025年2月10日(月) 19:37
神奈川県警生活保安課と厚木署は10日、売春防止法違反(場所の提供)の疑いで、平塚市東中原2丁目、職業不詳の男(38)と、いずれも個室マッサージ店従業員の相模原市南区相武台1丁目に住む男(46)と大阪府出身で住所不定の男(26)の3容疑者を再逮捕した。
3人の再逮捕容疑は、ほか数人と共謀し、1月20日、厚木市中町2丁目の個室マッサージ店など2カ所で、女性従業員が客と売春することを知りながら個室を使用させ、売春場所の提供を業とした、としている。
県警は3人の認否を明らかにしていない。
同課によると、同店はメンズエステ店と称して店舗展開している「湘南神のエステ」。県警は今月5日までに、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、3容疑者を含む4人を逮捕した。
引用元:神奈川新聞-カナコロ
2月6日に風営法違反の容疑で逮捕された湘南神のエステが売春防止法違反の容疑で再逮捕です。
風営法から売春防止法にスケールアップされました。
性交(本番)が常態化していたと判断された様です。
●売春防止法
└第二章 刑事処分
└第十一条 場所の提供
・情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
今回は「場所を提供することを業とした者」の方が該当するので「7年以下の懲役、30万円以下の罰金」が適用されると思われます。
売春防止法で他にあてはまりそうな所だと…
【第十条】売春をさせる契約
売春をさせることを内容とする契約をした者
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する
【第十二条】売春をさせる業
人を自己の占有し…売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春)
十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する
●売春防止法違反の摘発件数
※警察庁発表令和4年データ
・勧誘 239件
・周旋 115件
・契約 81件
・場所提供 28件
・管理売春 3件
・その他 1件
場所提供での摘発は全国で28件とレアなケースではあります。
●風営法違反(禁止区域営業)
ちなみに元々の逮捕容疑であった「風営法違反(禁止区域営業)」の罰則は…
・二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
になっていたと思われます。
[関連・引用]