ゲスト さん
2025年3月24日 午後11時頃
東京・蒲田にて、あるセラピストの方が盗撮犯を発見し、確保しました。
不自然にマットの方向に向けられていたスマートフォンのような物体に違和感を覚え、確認したところ、スマホカバーの中にスマートフォンサイズの盗撮機器が仕込まれていたとのことです。
犯人はその場で取り押さえられ、警察に引き渡されたようです。
何気ない違和感に気づき、それを無視せずに行動することの重要性を、改めて認識させられる出来事です。
■東京都迷惑行為防止条例について
正当な理由なく、他人に著しい羞恥や不安を与えるような盗撮行為は禁止されています。
・常習の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・初回など常習でない場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
■撮影罪(性的姿態等撮影罪)について
被写体の同意なく、性的な部位や下着などを撮影したり、その映像を第三者に提供する行為は、「撮影罪」として処罰されます。
・通常の場合:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
・不特定または多数の者に提供した場合:5年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方
[関連・引用]