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「実技指導」としてわいせつ行為 メンズエステ経営の男を逮捕 熊本
2025年4月3日(木) 10:43
熊本市でメンズエステ店を経営する男が、採用面接に来た女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、熊本市西区上代(かみだい)に住む自営業の男(26)です。
男は去年(2024年)12月8日の午後3時20分から4時ごろまでの間、熊本市中央区本山で経営するメンズエステ店で、採用面接のために訪れた福岡県の20代の女性に対し、同意などないまま性的な行為をした疑いが持たれています。
警察によりますと、男は面接後に「実技指導」としてわいせつな行為に及んだということで、女性が熊本県警の性被害相談電話を通して相談し、警察が周辺の防犯カメラなどの捜査を進めていました。
男は警察の調べに対し、「女の子と性的な行為をしたことは間違いないが、同意を得ていると思った」と容疑を一部否認しています。
引用元:RKK
逮捕に関する報道では、違反行為について以下の3つの表現が使われています。
・わいせつな行為
・性的な行為
・不同意性交等
まず、「わいせつな行為」は広い意味を持つ言葉で、以下の刑法に関連しています。
・刑法174条(公然わいせつ)
・刑法176条(強制わいせつ、不同意わいせつ)
・刑法177条(強制性交等、不同意性交等)
次に、「性的な行為」という表現は、性的な欲求や関心に基づいて行われる、接触や行為全般を指します。
そして、「不同意性交等」における「性交等」には、次のような行為が含まれます。
・相手の同意がないのに、性交・肛門性交・口腔性交を行った場合に成立します。
・「性交」といっても、陰茎の膣への挿入に限らず、肛門や口への挿入も対象です。
・加えて、被害者の同意がない状況(抵抗できない状態など)で行われた場合も含まれます。
結論:
いわゆる「性器への挿入」だけが対象ではありません。
口や肛門への挿入も「性交等」に含まれるため、挿入部位が違っても成立します。
ただし、一切の挿入がなければこの罪には該当しない可能性があり、その場合は別の罪(例:強制わいせつ罪など)が適用されることがあります。
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